大分簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人富成安男を罰金参万円に、被告人戸田商事株式会社を罰金壱万円に、被告人戸田進を罰金五千円に各処する。
被告人富成安男、同戸田進において右罰金を納めることができないときは金弍百円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。
理由
一、罪となるべき事実
第一、被告人富成安男は古金仲買を業としているものであるところ、古物商でないのにかかわらず
(1) 昭和二十五年十二月三十一日から同二十六年一月三日に至る迄別紙第一事実一覧表記載の通り大分市南新町等において使用の為取引された裸銅線新品合計六百四キログラムを小西一夫から代金合計金六万三千二百五十円で買受け
(2) 昭和二十六年一月二日及同月四日の両日右第一事実一覧表記載の通り右(1)記載のように買受けた裸銅線を大分市堀川町において相被告人戸田商事株式会社代表者である相被告人戸田進に対し代金十万二千六百八十円で売却し
第二、被告人戸田商事株式会社は廃品回収を業とし被告人戸田進は右被告人会社の代表者であるところ、その業務に関した古物商でないのにかかわらず
(1) 昭和二十六年一月二日及同月四日の両日に亘り別紙第二事実一覧表記載の通り大分市堀川町において相被告人富成安男から使用の為取引された裸銅線新品合計六百四キログラムを代金合計金十万二千六百八十円で買受け
(2) 同年一月四日頃右第二事実一覧表記載の通り大分市堀川町において右(1)記載の裸銅線を西岡商会に対し代金十万八千三百六十円で売却し
以て古物営業を為したものである。
二、証拠の標目(省略)
三、法令の適用
(1) 被告人成富安男、同戸田進に対し
古物営業法第六条第二十七条刑法第十八条
(2) 被告人戸田商事株式会社に対し
古物営業法第六条第二十七条
仍て主文の通り判決する。(昭和二六年八月一四日大分簡易裁判所)
(別紙第一事実、第二事実一覧表は省略する。)